大阪府守口市にある社会保険労務士事務所

是正勧告
是正勧告とは?

労働基準法に基づいて、労働基準監督官が事業所を立入調査(臨検)し指導するものです。

労働基準法違反に対しては罰則規定があり、再三の指導にも従わないなど、悪質な場合は書類送検、場合によっては逮捕されることもあります。

労働基準監督署による立入調査(臨検)の4つの種類
① 定期監督
①定期監督

労働基準監督署が策定する行政方針から、重点業種を定め、定期的な計画に基づいて行われます。

under
② 申告監督
②申告監督

労働者から法令違反の申告が労働基準監督署にあった場合に実施します。
最近の労働者の権利意識が高くなり、申告監督が行われるケースが増加しています。

under
③ 災害時監督
③災害時監督

火災や爆発等、重大な労働災害、または労働災害が頻繁に起こった場合に、原因究明・再発防止のために行われます。

under
④ 再監督
④再監督

定期監督等のその後の実施状況を確認するために行われます。

under

立入調査(臨検)の方法としては、事前に調査を行う旨の通知がある場合、連絡なしに実施する場合、監督署に呼び出される場合などがあります。

具体的に指摘されやすい項目

残業代(割増賃金)の不払い。
36協定がない。36協定を届けていない。
就業規則を作成していない。就業規則の変更を届けていない。
法定帳簿を作成していない。
健康診断を実施していない。

などが考えられます。

立入調査(臨検)を受けた時の対応

労働基準監督署から、調査の通知がきた場合、または労働基準監督署に出向く前には、まずは当事務所にご相談ください。 調査となりますと、資料の整理、調査の対応等で、実に大きな労力と時間を費やし、本業に支障をきたすことが多々あります。

当事務所では、貴社の労働法令違反状態の有無をきっちりと把握し、労働基準監督署の目線ではなく、経営者と同じ目線で物事を考え対応します。
また是正勧告後の改善方法、規程の整備等のご相談もお受けいたします。

是正勧告の料金表はこちら
大阪府守口市にある岡社会保険労務士事務所にお任せ下さい!
Copyright(C)2010 岡社会保険労務士事務所 All Rights Reserved.