大阪府守口市にある社会保険労務士事務所

よくあるご質問

当社に対してご質問のある方は、まずは下記の『よくあるご質問』をご覧ください。
疑問や不安など、ご質問・ご相談のある方は、お気軽に当事務所にご相談下さい。

岡社会保険労務士事務所

岡社会保険労務士事務所
〒570-0015 大阪府守口市梶町2-30-4 富士梶町マンション402号
【TEL】 06-6967-8891   【FAX】 06-6967-8892

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質問一覧
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1. 相談業務だけでもお願いできますか?

もちろんお引き受け致します。
労務に関するご相談や行政について、聞きにくいご質問などたくさんあると思います。
お気軽に相談できるブレーンは必要だと思います。

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2. 小さい会社でもお願いできますか?

当事務所では、法人、個人を問わず、また規模も問いません。顧問先には、社長様お一人の会社もございます。
経営者の皆さんのお時間やご負担を少しでも、軽くなるように本業に専念していただくために、お手伝いをさせて頂きます。

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3. どの地域までなら、お願いできますか?

大阪北河内(守口市、門真市、寝屋川市、枚方市、大東市、四条畷市)をサービスエリアとしておりますが、京阪沿線、京都府も対象としています。
当事務所にご興味がおありでしたら、いつでもご連絡ください。

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4. 顧問契約ではなく、単発のお仕事をお願いできますか?

もちろん、喜んでお引き受けします。

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5. 労災の特別加入をしたいのですが、可能ですか?

当事務所では、大阪SR労働保険組合の会員ですので、希望される方は特別加入に入れます。

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6. 社員が10人未満ですが就業規則の作成は必要でしょうか?

私自身10人未満の会社であっても就業規則の作成は、必要であると考えております。
労働基準法上、10人未満の事業所では、就業規則の作成義務はありませんが、それは法律上の問題に過ぎません。
特に最近では、労使トラブル、残業代請求と会社に対して、訴えを起こしてくる従業員が増えています。
その多くは、就業規則の未整備が原因の一つでもあります。
余計なトラブルを起こされないよう、また経営者の考え・想いを明文化し、労使ともに働きやすい環境を整える必要があると思います。
ですので、規模に関係なく、就業規則は必要なのです。

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